コラム

コロナワンストップ相談窓口

滋賀県の新型コロナウイルス感染症対策の一環として、各種支援策のワンストップ相談窓口が開設されています。
7月~12月まで土日祝を除く毎日9:00~17:00まで電話相談を受付けています。私たち行政書士が対応にあたっています。
本日、私も窓口を務めました。

電話番号は 077-525-5670 です。

お気軽にご相談ください。

社会福祉法人 評議員の任期について

当事務所では、社会福祉法人の運営事務のお手伝いも業務の柱としています。
法人運営のトピックスについて、記事にしていきたいと思います。
コロナ対応で大変な時ですが、事務見直しの参考にしていただけたらと思います。

今日は、評議員の任期について、気になる点を述べていきます。
評議員の任期は、定款上「選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」となっているのではないでしょうか。これは社会福祉法第41条によるものであり「社会福祉法人定款例」も、そのようになっています。
よって、平成29年4月1日施行の社会福祉法改正による新評議員の任期は「令和2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで」のはずです。ややこしい表現なので、具体的日付でいうと、令和3年6月になるでしょう。
一方、経過措置で評議員を4名としてきた法人さんでは、経過措置終了に伴い新規に選任された3名の評議員の任期が令和5年6月となるはずです。つまり、現評議員との間で任期にずれが生じるのです。~正しく選任手続きをしていれば、ずれが生じるのが当然なのです。無理やり揃えている法人さんがあれば、それは間違いです。
でも、「正しく任期を揃える方法もあります。
長くなってきたので、その方法は次回、お伝えします。

水清き 醒ヶ井

水清き梅花藻の郷、醒ヶ井に行ってきました。
小さな川沿いの郷をゆっくりと歩いていると、日常とは異次元の空間を感じてしまいます。
遠い昔、田舎の村に流れる小川に沿って、ばあちゃんに連れられて散歩した古い記憶が微かに蘇ったような気がします。
流れる水は、どこまでも透明で、何故か懐かしさが感じられる不思議な感覚です。
そして、水中に咲く小さな梅花藻の花は可憐な驚きです。
澄んだ水と澄んだ空気、さて、リフレッシュして新たな日常にもどりましょう。

家賃支援給付金 申請代行してみて

家賃支援給付金申請スタートしましたが、以前指摘しました白色申告の場合の売上減少率判断について、やはり持続化給付金と同様に年間収入合計から月次平均を計算して今年の月商と比較するシステムでした。
ただ、実際に申請代行してみますと、持続化給付金よりも手強いと感じました。煩雑さは二割増といったところかと思いますが、わかりきったことは長々と注釈してあるのに、肝心のところの説明が抜けていて戸惑います。
そして、「ある」「ない」のチェックについて最初からチェックが入っている項目がありますが、これが結構な罠になっています。うっかりそのまま入力を進めると、後になってあるはずのない書類の添付が必須になったりして立ち往生してしまう可能性があります。私はそこからの脱出に2時間掛かってしまいました。(もちろん脱出に際してコールセンターは何の役にも立ちませんでした)ご注意ください。
でも、3件目の申請は、すいすい処理できました。何事も慣れが大事なようです。

家賃支援給付金 申請 7月14日受付開始

昨日、ついに「家賃支援給付金」の「申請要領」が発表されました。
申請の受付は2020年7月14日開始で、2021年1月15日までです。申請形式は持続化給付金とほぼ同様のWeb申請です。
マイページ作成から入力に移行する形も同じです。添付必要書類も持続化給付金と被る部分が多く、5月の売上で持続化給付金申請を行った方は資料を流用出来そうです。追加すべきは賃貸借契約書の写しと直前3か月間の賃料支払い実績を証明する書類となります。
それと、新たに「誓約書」への自署も必要となりました。
注意点としては、税務申告書に「地代・家賃」が経費計上されていることが条件としてチェックされそうです。申告をミスってるとしんどい感じです。また、確定申告書第一表にマイナンバーの記載がある場合は黒塗りすること、売上帳の必要箇所に下線を引くこと、賃貸借契約書の必要箇所にも印をつけること等、細かい指示があり、資料をそのまま使う訳にはいきません。
あと一点、白色申告の場合に前年からの売上減をどう示すのか(年間売上の平均と今年の売上を比べるのか)が、明示されていません。サポートセンターに問い合わせても答えは要領を得ず、判然としません。(サポートセンターの人もマニュアル渡されてるだけだから答えられないのは仕方ないか)
文脈からは、昨年の年間売上の平均と今年の売上を比べる(持続化給付金申請と同じ)のだと思われますが、しっかり確認できれば、またこの場でご報告します。

ハザードマップの確認を

梅雨末期の大雨による被害が甚大なものとなっています。九州では今後も激しい雨が予想されていますが、天候の回復と被害の終息を願うばかりです。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。
今回、洪水被害に遭わなかったとしても、異常気象はいつ襲ってくるかわかりません。その時には「命を守る行動」をとらなくてはなりません。自分の身は自分で守らなくてはなりません。今から、地元市府県のハザードマップの確認と避難場所の確認は必ず行っておくべきです。
そして、自治会、町内会の災害対応システムも知っておくべきでしょう。いざという時に自分や周りの人の「命を守る行動」をとるには、身近な助け合いが必須です。なおざりにされがちな地域コミュニティは、実は自分を守るためにも欠かせないものだと思います。

遺言書保管制度の開始

令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されます。
民法の一部改正により自筆証書遺言に関する規定が改正されたことに合わせて定められたもので、「遺言書保管法」と呼ばれます。自筆証書遺言について、公的機関としての遺言書保管所(法務局が指定されます)で確実に保管してもらえることになります。
保管の際には、遺言書保管官が遺言の方式について適合性を確認してくれますので、自筆証書遺言でありながら家庭裁判所の検認手続を要しなくなります。公正証書遺言ほど大袈裟ではなく、遺言の真正な成立を基礎付けることができます。
遺言書の有効性の最終的な判断が裁判によって確定されることに変わりはありませんが、本制度が遺言の有効性をめぐる紛争の抑止力になることは間違いないでしょう。
日本では遺言の作成が少なく、作成しても形式不備があれば効力を生じないために遺言者の意思を相続に反映させにくいという問題点があります。この法律の主旨は、このような現状を改善しようということです。
遺言書作成のハードルを下げて、身近なものにしようという試みです。自分の相続に自分の意思を反映させるため、自筆証書遺言について検討してみてはいかがでしょうか。

家賃支援給付金 受付開始延期?

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんを支援するための制度として、家賃支援給付金がスタートしますが、受付開始時期が「6月下旬」から「7月」に延期される模様です。

制度設計の調整に手間取っているとのことですが、二次補正予算に組み込まれる以前から検討開始されていたはずです。
1ヶ月以上は時間あったはずなのに、「どうなってるの?」と感じてしまいます。
当事務所でも、「いつから始まるの?」「早く手続きしてほしい」といった多くのお客様からのご質問、ご要望を受けています。

一刻も早い制度開始が望まれます。

持続化給付金申請手続

持続化給付金申請手続は、もうお済ですか?
また、こんなことで申請自体をあきらめていませんか?

確定申告してないから無理だよな ➡ いいえ、特例があります。2019年分確定申告がまだの方は2018年分確定申告でも大丈夫です。また、今年は「確定申告期限の柔軟な取扱い」がなされていますので、今から確定申告をすることもできます。
昨年開業したばかりだからむりだよな ➡ いいえ、特例があります。2019年開業の場合は、2019年の月平均事業収入より50%以上減少していれば、申請対象となります。また、2020年1~3月開業についても対象拡大が検討されています。
経理処理が雑で売上台帳や試算表などないから無理だよな ➡ いいえ、売上を示す証拠書類として「手書きの売上帳」でも認められます。
確定申告第一表に税務署が受付印を押してくれていないから無理だよな ➡ いいえ、収支内訳書に受付印があれば認められますし、納税証明書を付けることで代替することもできます。

上記以外でも申請対象か疑問があればお答えします。また、申請代行も超低価格(ここには書けない程)で承っています。お気軽に当事務所までお問合せください。

二次補正予算成立

昨日、二次補正予算が成立しました。
今回、注目すべきは「家賃支援給付金」です。事業者の皆さんが負担する毎月の固定費の中でも大きな部分を占める家賃の2/3について、6カ月分の給付が受けられます。
今日明日にも具体的な申請手続きが明らかにされるものと思いますが、どの様な支援策も、申請しなければ受け取れません。手続き内容要チェックです。