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持続化給付金 給付対象者?

補正予算が成立し、持続化給付金の申請受付が始まります。
さて、給付対象者かどうかは前年同月比で事業収入50%以上減少した月があるかどうかで判断されますが、その「前年同月比50%減」をどうやって証明するのでしょう。
それは、2019年確定申告書の写しと今年の売上元帳を照合することになります。

で、青色申告の場合は2019年の月別売上と今年の売上を比べればいいのですが、白色申告に月別売上の欄はありません。どうすればいいのでしょうか?
白色申告の場合は2019年の月平均の事業収入と今年の月間事業収入を比べればいいのです。
また、50%以上減は2020年1月から12月の何月でもいいのです。今、該当しなくても、しっかりチェックし続けましょう。見逃してはダメですよ。

滋賀県も頑張ってます

滋賀県においても、緊急事態措置が実施され4月23日から5月6日までイベント開催自粛と施設利用制限の要請がなされています。
そして、それに伴い休業協力に対し感染拡大防止臨時支援金(中小企業20万円、個人事業主10万円)が支給されます。5月7日から申請受付予定です。

東京都も同様の取組をしており、その規模は滋賀県よりも大きいです。しかし、財政規模の差を考えると、滋賀県頑張ってるなと思います。
せっかくの支援です。対象の方は申請お忘れなく。

持続化給付金 申請手続

ついに持続化給付金の申請方法が明らかになりました。
申請期間は補正予算成立の翌日から令和3年1月15日までです。
持続化給付金ホームページへアクセス➡仮登録➡本登録➡マイページからデータ入力➡必要書類をスキャン等して添付➡申請
以上がWeb申請の流れとなります。
Web申請以外、商工会議所等に開設される会場での窓口申請も受付されますが、密集を避けるために完全予約制になります。こちらは予約自体がいつ取れるか不安が残ります。

基本的にWeb申請が想定されているものと思われますが、パソコンとかちょっと苦手という方は当事務所でもサポートさせていただきます。
条件に合致すれば、法人200万円、個人100万円をほぼ受け取れると思われますので、ここはしっかり手続きしたいところです。

無利子無担保

新型コロナウイルス感染症の影響への緊急資金繰り支援制度の一つとして「無利子無担保」貸付があるとテレビで言っていますが、実は「無利子」ではなく「実質無利子」です。
無利子というと、無条件で利子が発生しないものと思えます。しかし、今回の制度(新型コロナウイルス感染症特別貸付)では、「当初3年間」「元本3,000万円まで」「一旦利払いした後に利子補給で戻す」ということになります。
しかも、法人の一部については利子補給の対象外となる場合がありますので、注意が必要です。

資金繰り支援として迅速に異例の制度を定めていただき、大変有難いのですが、ネーミングについては、誇大広告?と思ってしまうのは私だけでしょうか。

出そろってきた支援策

コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けている事業者に対する支援策として、「持続化給付金」が支給されます。金額は➡前年総売上-前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月 で 法人200万円以内 個人100万円以内となります。
事業が緊急事態を乗り越えるには、とにかく「資金」が必要です。緊急融資に加えて、この給付金も活用しましょう。雇用調整助成金も含めて、政府の支援策が出そろってきました。

あらゆる支援策は自ら手を挙げなくては受け取れません。ただ、補正予算が成立するまで制度手続きが定まらないものも多くあります。常に情報収集が重要です。