お役立ち情報

遺言書保管制度の開始

令和2年7月10日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されます。
民法の一部改正により自筆証書遺言に関する規定が改正されたことに合わせて定められたもので、「遺言書保管法」と呼ばれます。自筆証書遺言について、公的機関としての遺言書保管所(法務局が指定されます)で確実に保管してもらえることになります。
保管の際には、遺言書保管官が遺言の方式について適合性を確認してくれますので、自筆証書遺言でありながら家庭裁判所の検認手続を要しなくなります。公正証書遺言ほど大袈裟ではなく、遺言の真正な成立を基礎付けることができます。
遺言書の有効性の最終的な判断が裁判によって確定されることに変わりはありませんが、本制度が遺言の有効性をめぐる紛争の抑止力になることは間違いないでしょう。
日本では遺言の作成が少なく、作成しても形式不備があれば効力を生じないために遺言者の意思を相続に反映させにくいという問題点があります。この法律の主旨は、このような現状を改善しようということです。
遺言書作成のハードルを下げて、身近なものにしようという試みです。自分の相続に自分の意思を反映させるため、自筆証書遺言について検討してみてはいかがでしょうか。

家賃支援給付金 受付開始延期?

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんを支援するための制度として、家賃支援給付金がスタートしますが、受付開始時期が「6月下旬」から「7月」に延期される模様です。

制度設計の調整に手間取っているとのことですが、二次補正予算に組み込まれる以前から検討開始されていたはずです。
1ヶ月以上は時間あったはずなのに、「どうなってるの?」と感じてしまいます。
当事務所でも、「いつから始まるの?」「早く手続きしてほしい」といった多くのお客様からのご質問、ご要望を受けています。

一刻も早い制度開始が望まれます。

持続化給付金申請手続

持続化給付金申請手続は、もうお済ですか?
また、こんなことで申請自体をあきらめていませんか?

確定申告してないから無理だよな ➡ いいえ、特例があります。2019年分確定申告がまだの方は2018年分確定申告でも大丈夫です。また、今年は「確定申告期限の柔軟な取扱い」がなされていますので、今から確定申告をすることもできます。
昨年開業したばかりだからむりだよな ➡ いいえ、特例があります。2019年開業の場合は、2019年の月平均事業収入より50%以上減少していれば、申請対象となります。また、2020年1~3月開業についても対象拡大が検討されています。
経理処理が雑で売上台帳や試算表などないから無理だよな ➡ いいえ、売上を示す証拠書類として「手書きの売上帳」でも認められます。
確定申告第一表に税務署が受付印を押してくれていないから無理だよな ➡ いいえ、収支内訳書に受付印があれば認められますし、納税証明書を付けることで代替することもできます。

上記以外でも申請対象か疑問があればお答えします。また、申請代行も超低価格(ここには書けない程)で承っています。お気軽に当事務所までお問合せください。

二次補正予算成立

昨日、二次補正予算が成立しました。
今回、注目すべきは「家賃支援給付金」です。事業者の皆さんが負担する毎月の固定費の中でも大きな部分を占める家賃の2/3について、6カ月分の給付が受けられます。
今日明日にも具体的な申請手続きが明らかにされるものと思いますが、どの様な支援策も、申請しなければ受け取れません。手続き内容要チェックです。

大津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金 詳細

大津市新型コロナウイルス感染症対策の「小規模事業者応援給付金」の受付がスタートしています。詳細について、ご報告します。

直近1ヶ月の売上額と直近3ヶ月の合計売上額の両方が、前年同月と比べて50%または30%以上減少している小規模事業者の方が対象です。
直近3ヶ月の合計売上額と前年同月3ヶ月の合計売上額の差額(減少額)について給付が受けられる制度ですが、直近1ヶ月の売上額と直近3ヶ月の合計売上額の両方が前年同月と比べて
①50%以上減少ならば 30万円まで
②30%以上減少ならば 20万円まで
が給付限度額となります。
給付額の計算が少しややこしいです。条件を満たしている月が複数あれば、その中でどの月を選ぶのかによって給付額に差が出る可能性があります。慎重に検討する必要があります。
また、他の給付金、支援金等と異なる点として、「大津市内の事業所の所在が確認できる資料」が提出書類として必要なので注意が必要です。

家賃支援給付金

令和2年度第2次補正予算案に「家賃支援給付金」が明記されました。
新型コロナウイルス感染症とそれに伴う緊急事態宣言の影響により売上が急減した事業者の事業継続を下支えするため、テナント事業者の地代・家賃の負担軽減するのが目的です。

具体的には、5月~12月において
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同月比30%以上減少
以上のいずれかに該当するテナント事業者に
直近支払家賃の2/3(上限:法人50万円、個人事業者25万円)の6倍(6カ月分)を給付するものです。(さらに複数店舗所有者等への例外措置も設けられます。)

地代、家賃は固定費の中でも大きな部分を占めるものです。事業継続のために是非活用したい制度です。
詳しくは、当事務所へ電話またはメールでお問い合わせください。

経営力強化補助金

新型コロナウイルス感染症対策の各種給付金、支援金等の制度が定められ、事業者の皆さんの利用も進んでいます。
これらの制度は言わば「緊急避難」ですが、コロナウイルス感染症の影響下でも「再開」の動きも必要です。
「再開」を支援する制度として、滋賀県では「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金」があります。
新型コロナウイルス感染症の影響に対応して「人材育成・確保」「働き方改革・職場環境改善」「インターネット等を活用した新たな販路開拓」に関する事業に対し経費の一部(中小事業者2/3、小規模事業者3/4)を補助するものです。補助限度額は50万円です。

コロナに負けないために、動き出すことも必要かも知れません。

大津市 応援給付金

持続化給付金の申請件数は増加を続け、100万件に迫る勢いです。事業者の皆さんの事業継続に向けた強い意志を感じます。滋賀県の臨時支援金についても申請増加しています。そして、ようやく定額給付金申請書の発送も始まります。(大津市5月29日より、草津市5月22日より)
さらに大津市から応援給付金が給付されることが決まりました。正式名称は「大津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金」です。売上減少率に応じて20万円または30万円まで給付されます。ただ、手続き詳細については、まだ明らかになっていません。5月下旬公表とのことですが、判明次第こちらでも報告させていただきます。

新規開業者でも 持続化給付金 諦めないで

新規開業したばかりなので、持続化給付金って無理だろうな、と諦めている方はおられませんか?
諦めないでください。
2019年中の開業ならば、開業後1年未満でも支給対象となる可能性があります。条件を満たせば対象になります。不安な方は当ホームページ内の問い合わせフォームからご質問ください。対象となるかの確認をさせていただきます。
残念ながら、2020年になってからの開業の方は持続化給付金は対象外ですが、持続化補助金(感染症対策を講じる販路開拓に対して)の利用や、今後出てくる家賃補助等は活用できます。あらゆる手を尽くしていきましょう。

新型コロナウイルス感染症 資金繰り支援一覧

5月1日、新型コロナウイルス感染症対策の事業者資金繰り支援として、民間金融機関実質無利子融資がスタートしました。
これは、従来のセーフティーネット保証4号、5号、危機関連保証について、手続き簡素化を図ったものですが、市町村長の認定が必要なのは変わりありません。制度の手直し等で事業者資金繰り支援策の全体像が分かりにくくなっていますので、少し整理してみます。

実質無利子無担保貸付(金額は実質無利子の範囲、売上高についての要件のみ記載)
①特別貸付         :日本政策金融公庫   :30百万円まで:売上高前年同月比5%以上減
②セーフティーネット保証4号:保証協会保証100%:30百万円まで:売上高前年同月比20%以上減
③セーフティーネット保証5号:保証協会保証80%  :30百万円まで:売上高前年同月比5%以上減
④危機関連保証          :保証協会保証100%:30百万円まで:売上高前年同月比15%以上減
⇒②~④については市長村長の認定必要
☆給付金
①持続化給付金 :法人最大2百万円 個人最大1百万円:売上高前年同月比50%以上減
②特別定額給付金:一律10万円 受給条件なし
☆支援金(滋賀県)
感染拡大防止臨時支援金 中小企業等20万円 個人事業主10万円 4/25~5/6休業協力
⇒休業要請を受けた業種について なお市によって加算ある場合あり
☆補助金(滋賀県)
新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金 最大50万円 指定の事業実施した場合  補助率 中小企業2/3 小規模事業者3/4

以上各制度を種々組み合わせて資金繰り安定化を図っていただきたいと思います。