お役立ち情報

まだあるコロナ禍支援策

一時支援金の事前確認機関になったこともあり、最近バタバタとしてしまいまして、情報発信が途絶えて失礼しました。
また、できるだけ有意な情報をお伝えしていきたいと思います。

そこで、現状で滋賀県の事業者の皆様が利用できる「コロナ禍に対する事業資金支援策」を整理してみました。
①まず、中小企業庁の「月次支援金」です。:今年の4月、5月、6月の売上が2019年か2020年の売上から50%以上減少していれば対象となる可能性があります。緊急事態宣言の影響を受けているという条件がありますが、該当すれば、最大で各月毎に中小法人20万円 個人事業者10万円の支給を受けられます。
②そして、すでに一時支援金を受給された方については、滋賀県の「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業(緊急枠)B」で、国の一時支援金への上乗せの給付金が受け取れます。給付金の額は10万円ですが、例外的に月額30万円以上の家賃を支払って家賃支援給付金を受給している場合には20万円が給付されます。申請受付期間は9月下旬までです。漏れのないように注意してください。
③また、滋賀県の「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業(通常枠)」「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金」も8月31日まで申請受付中です。新たな販路開拓等の経費の2/3(5月6月7月の売上が50%以上減少の場合は3/4)について上限50万円まで補助が受けられます。
④さらに、8月上旬から「滋賀県事業継続支援金」がスタートします。今年の4月、5月、6月の売上が2019年か2020年の売上から50%以上減少している場合、中小法人20万円 個人事業者10万円の支給が受けられます。こちらは、一時支援金や月次支援金と異なり、緊急事態宣言の影響という条件がありません。対象が随分広がると思います。見逃さないでください。
⑤中小企業庁の「事業再構築補助金」中小企業の通常枠補助率2/3、補助額100~6,000万円も、順次受付継続中です。認定経営革新等支援機関や金融機関と連携して事業計画を立てる必要があり、審査ハードルもそれなりに高いですが、チャレンジしてみる価値はあります。

現在のところ、以上のような支援策が利用できますが、新たな支援策が定められては終了していくことが繰り返されています。
常にアンテナを高く情報を入手する必要があります。どの支援策も申請しなければ、受け取ることができないからです。
当事務所の情報発信がアンテナの一本になれれば幸いです。
また、当事務所では、各支援策の申請補助、代行も行っていますので、お気軽にご相談ください。