お役立ち情報

滋賀県 新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置 協力金

8月8日から滋賀県にも新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置の適用がされることになりました。
対象地域は県内13市です。
期間は8月8日から8月31日までです。
これに伴い、飲食店に対して
①営業時間の午前5時から午後8時までに営業時間を短縮
酒類の提供停止
以上の2点が要請されました。
そして、この要請に従った場合には、以下の計算により協力金が支給されます。
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高の40%(ただし下限3万円~上限10万円)×日数(定休日を除く)

または
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高減少額の40%上限20万円)×日数(定休日を除く)

また、県内6町に対しては滋賀県独自の時短要請が為されます。
要請の内容は
①営業時間の午前5時から午後9時までに営業時間を短縮
酒類の提供は午前11時から午後8時まで
協力金は
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高の30%(ただし下限2.5万円~上限7.5万円)×日数(定休日を除く)
または
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高減少額の40%上限20万円又は2019年又は2020年8月の一日当たり売上高の30%少ない方の額)×日数(定休日を除く)

なお、協力金申請には、時短営業を示すチラシの掲示が条件になります。

現状、申請の手続き詳細は明らかになっていません。判明次第、ご報告します。

借入申込のポイント その5

資金需要の原因、返済原資の確認に続いての銀行の融資審査のポイントは、

担保です。

貸す側とすれば、貸したものが返ってくることが最重要なのです。その為に資金需要の原因、返済原資の検討がなされるのですが、銀行とすれば、いざという時に担保から資金回収しても、返済を受けたのと同等となります。よって、どんな担保が提供されるのか、その価値はどれ程のものなのかは、重要な審査ポイントになります。出せる担保があるのかないのか、あるならばその明細と価値について説明できるようにしておくべきです。
銀行が担保として取り扱うのは、預金の他に、有価証券、不動産等ですが、確実な担保、例えば、自行の定期預金担保であれば、融資を断る銀行はありません。価値が高く、換価性のある担保は銀行にとって、この上なく魅力的なのです。しっかりした担保を出せるのならば融資実行に大きく前進です。

また、担保を出せない(出さない)場合でも、会社や社長本人の資産内容調査されると思ってください。その資産の中身も融資審査の一部となります。もしも万が一にも返済が滞って、延滞となったときに、最終手段として差押を検討するために、あらかじめ差押できそうな資産を把握しておこうとするのです。裏返せば、社長に十分な資産背景があれば、会社への融資も通りやすいのです。
逆に、資産に担保が一杯一杯についていれば、審査上大きなマイナスです。資産の余力というものを見られるので、担保状況によっては余力がマイナスと判断される場合もあるのです。
特に、自宅の不動産謄本は確実に調べられると思ってください。これは隠し様がありません。(公庫でも調べますよ)
銀行以外の消費者金融等の担保設定や、個人による担保設定はマイナス評価になります。
万が一にも、所有不動産の謄本に、税金滞納による行政の差押登記がついていたりすると、たとえその後抹消されていても、借入は諦めなくてはなりません。税金の滞納は、金融機関からするとタブーです。差押を受けるほどの滞納の実績があると、融資対象から除外されてしまうのです。国民の義務である納税を怠る方にはお金を貸せないとの考えです。思わぬところで影響を受けますので、くれぐれも税金は滞納しないように致しましょう。

滋賀県事業継続支援金

令和3年8月上旬から「滋賀県事業継続支援金」申請受付開始されます。
昨日、やっと専用ホームページが開設され、給付要綱等も明らかになりましたので、お知らせします。

滋賀県内に事務所、事業所を有する中小企業等で、2021年4~6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少したことが要件です。

中小企業:20万円  個人事業主:10万円 の支給が受けられます。

一時支援金や月次支援金と似た感じですが、今回の制度は「緊急事態宣言等の影響を受けている」という条件がなく、売上要件のみとなりますので、「月次支援金とか該当しないものなぁ」と思っておられた事業者の方も対象になる可能性があります。(今回、相当幅広です)
ぜひ、売上状況をチェックして申請漏れのないようにいたしましょう。

当事務所では、「滋賀県事業継続支援金」の申請代行も行います。手続きすべてを手数料5,000円ポッキリで代行いたしますので、ぜひお問合せください。

借入申込のポイント その4

「借入申込のポイント」シリーズ、随分間が空いてしまい、すみません。気を取り直して再開です。
銀行の融資審査のポイントの続きを始めます。

借入申込する時に、銀行に何をどう説明すればいいのかを考えるヒントとして、銀行がどこに着目して審査しているのかを見ていこうと思います
銀行の融資審査のポイントの二つ目
は、「借りたお金をどうやって返すのか~返済原資の説明」です。
お金を貸す側が気にするのは、貸したお金が何に使われるかとともに、どうやって返してくれるのかということです。
これも設備資金と運転資金で説明すべき内容が異なります。

設備資金の場合は、お金をつぎ込んだ設備がどれだけの売上を生み、どれだけの利益を生むのかという設備投資の事業計画を説明することになります。この設備計画の妥当性についての説明がうまくできるかどうかで融資審査が認可となるか否決となるかが決まるのです。
例えば、お金を借りて工場を建てるとします。その工場で生産する製品がどれだけ売れる見込みなのか、稼働による生産量はどれくらいか、稼働させるランニングコストはいくらか、そして、そのことによっていくら儲かるのか、という説明をつけなければいけないのです。
財務的に言えば、設備資金借入の返済原資は収益と減価償却です。ですから、年間の収益、減価償却がこれだけですから〇年で借入が返せますと説明するのです。「設備投資損益計画書」というような表を作成して示すことになります。
特に、今後の売上がどうなるのか、つまり今後の需要見込みについては、しっかりとした説明が必要です。ここを見誤ると設備の稼働率に直結しますので、所謂空振りをすると一発アウトになる可能性もあります。事業存続にかかわる重大事なのです。

次に、運転資金の場合です。
実は、運転資金の返済は「しなくていい」のです、・・本当は。
なぜなら、運転資金の資金需要の原因は「売上債権ー仕入債務」だからです。
売上額や仕入額、回収条件や支払条件が、変わらなければ必要資金量も変わらないはずです。ですから、今と同じ営業状態が続く限り運転資金というのは基本的に「ずっと必要なもの」なのです。だから「返してしまうとお金が足りなくなるので、コロガシはこうでしょ?」ぐらいは、ちらっと言ってみてもいいかもしれません。財務が分かっている社長との評価を得られるかも。)
そこで出てくるのが、「資金繰り返済」です。資金繰りの中でお金をひねり出して一旦返済して、足りなくなればまた借りるのです。この「資金繰り返済」の説明に必要なのが「資金繰り表」です。半年程度、毎月の資金の出入りの予定を表にして示すものです。月別の売上見込みと支払予想により、このあたりで一旦お金に余裕が出るので返済します、でも、あのあたりでお金が窮屈になるのでまた貸してくださいね、ということを表の中で表現することになります。運転資金借入申込の際には「資金繰り表」の作成、提出は必須とお考えください。
借入の際の返済原資説明だけでなく、普段からの資金管理にも必要なものですから、この「資金繰り表」は、しっかりと作り込むようにしてください。最初は精度が低くても、予定を立てて実績と比べることを続けていくうちに、精度が上がってきます。

まだあるコロナ禍支援策

一時支援金の事前確認機関になったこともあり、最近バタバタとしてしまいまして、情報発信が途絶えて失礼しました。
また、できるだけ有意な情報をお伝えしていきたいと思います。

そこで、現状で滋賀県の事業者の皆様が利用できる「コロナ禍に対する事業資金支援策」を整理してみました。
①まず、中小企業庁の「月次支援金」です。:今年の4月、5月、6月の売上が2019年か2020年の売上から50%以上減少していれば対象となる可能性があります。緊急事態宣言の影響を受けているという条件がありますが、該当すれば、最大で各月毎に中小法人20万円 個人事業者10万円の支給を受けられます。
②そして、すでに一時支援金を受給された方については、滋賀県の「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業(緊急枠)B」で、国の一時支援金への上乗せの給付金が受け取れます。給付金の額は10万円ですが、例外的に月額30万円以上の家賃を支払って家賃支援給付金を受給している場合には20万円が給付されます。申請受付期間は9月下旬までです。漏れのないように注意してください。
③また、滋賀県の「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化支援事業(通常枠)」「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金」も8月31日まで申請受付中です。新たな販路開拓等の経費の2/3(5月6月7月の売上が50%以上減少の場合は3/4)について上限50万円まで補助が受けられます。
④さらに、8月上旬から「滋賀県事業継続支援金」がスタートします。今年の4月、5月、6月の売上が2019年か2020年の売上から50%以上減少している場合、中小法人20万円 個人事業者10万円の支給が受けられます。こちらは、一時支援金や月次支援金と異なり、緊急事態宣言の影響という条件がありません。対象が随分広がると思います。見逃さないでください。
⑤中小企業庁の「事業再構築補助金」中小企業の通常枠補助率2/3、補助額100~6,000万円も、順次受付継続中です。認定経営革新等支援機関や金融機関と連携して事業計画を立てる必要があり、審査ハードルもそれなりに高いですが、チャレンジしてみる価値はあります。

現在のところ、以上のような支援策が利用できますが、新たな支援策が定められては終了していくことが繰り返されています。
常にアンテナを高く情報を入手する必要があります。どの支援策も申請しなければ、受け取ることができないからです。
当事務所の情報発信がアンテナの一本になれれば幸いです。
また、当事務所では、各支援策の申請補助、代行も行っていますので、お気軽にご相談ください。

 

借入申込のポイント その3

銀行の融資審査のポイントの一つ目は、「何にお金を使うのか~資金使途、資金需要の原因の検討」です。

私が、銀行で初めて融資を担当したときに言われたことは「自分のお金を貸すつもりで審査しなさい」ということでした。
自分のお金を貸すとすれば、まず気になるのが、貸したお金が何に使われるのかです。当然、納得できる使い道でなければお金は貸しませんよね。ですから、借りる側とすれば、使い道を丁寧に説明し、何故お金がいるのかを明らかにして借入依頼する必要があるのです。

以前、資金使途の種類についてお話ししました。使途は細かく分類することもできますが、大きく分ければ、設備資金運転資金に分かれます。

設備資金であれば、どの様な設備(不動産、機械等)を購入するのかで、使い道がはっきりします。後は、資金調達の内訳がどうなるのか(自己資金はいくらか、借入はいくらか)、その設備がどれだけの収益を生むのか等が次の論点になっていきますが、資金使途としての説明ははっきりしているので、悩む必要はないと思います。

問題は、運転資金についてです。「事業のための運転資金が必要なのです」という説明だけでは不十分です。何故運転資金が必要になるのか、いくら必要になるのか資金需要の原因についての説明が必要なのです。
そして、必要運転資金額は、客観的な数値で説明する必要があります。
では、具体的な例として、売上増加に伴う増加運転資金を説明する場合について考えます。

〇新しい取引先が取れて、月商が従来よりも1,000万円増加することになりました。回収条件は2か月後の現金払いです。資金の負担が、売上から回収までの期間に発生するので、
必要増加運転資金=1,000万円×2か月=2,000万円
2,000万円の資金負担が生じます。よって、2,000万円貸して欲しい。

いかがでしょうか、この説明。
この説明では、お金は借りられません。資金需要を正しく説明していないからです。そして、事業の運転資金が何故必要になるのか理解していない経営者とのレッテルを貼られて、以後の銀行との交渉に悪い影響を与えてしまうのは間違いありません。
では、上記の条件での正しい増加運転資金額はいくらでしょうか?

その答えは「この条件だけでは、分からない」です。(怒らないでください。)

説明しましょう。
運転資金の額は(売上債権-仕入債務)で計算します。つまり、必要運転資金は借方貸方差額なのです。バランスシートの運転資金に係る部分をイメージしてください。貸借対照表(バランスシート)の流動部分の左と右の差です。売上債権はお金になるがまだ先、つまり立替負担です。仕入債務は払わなくてはいけないがまだ先、つまり支払資金猶予です。立替と猶予の差が実際に必要となる運転資金です。

具体的な勘定科目で示すと次の通りです。
(受取手形+売掛金+棚卸資産+前渡金)-(支払手形+買掛金+前受金)

先ほどの例では、売掛金が2,000万円増えるということしか分かりません。これでは具体的な必要運転資金額は算出できません。この売上のために仕入が発生しますので、それに係る買掛金や支払手形も増えるはずです。資産部分だけでなく、負債部分についての説明も必要なのです。
例えば、新しい取引に係る商品仕入れについて買掛期間が1カ月すべて現金払い、原価率70%ならば、
1,000万円×70%×1カ月=700万円が新たに増える買掛金の額です。
よって、在庫の負担なしの場合の増加運転資金額は
2,000万円―700万円=1,300万円になります、と言うような説明が必要になるのです。
以上の説明は理論値です。現実にはブレが生じるでしょうが、借入申込する際には、論理的かつ客観的数値提示が必要なのです。
実際に銀行に運転資金の借入を申込めば、銀行員の側から、上記のような各勘定科目の金額や今後の推移予想を把握するために決算書や帳簿の提出を求め、いろいろと質問してくることでしょう。帳簿内容を確認し、質問することによって、資金需要の原因を探っているのです。
その様な時に、事業主から資金需要の原因について上記のような具体的数値での論理的説明があれば、借入は極めてスムーズに進むこと請け合いです。

運転資金の額は 売上債権-仕入債務 です。ぜひ覚えておいてください。

借入申込のポイント その2

私は元銀行員です。都市銀行で融資部門中心に27年勤めました。この経験の中で、「銀行と、もっとうまく付き合えば融資もスムーズに受けられるのに」と思うことも多くありました。事業者の皆さんには、銀行と上手に付き合う方法を知って、銀行をうまく使っていただければと思います。

さて、今回は銀行の融資審査のポイントについてお話します。審査の手の内を知って、しっかり対策を立てて融資申込しましょう。
借入申込をすると、銀行では「稟議書」を作成して融資するかどうかの検討をします。その稟議書で何を検討するのか、ザックリと言ってしまうと以下の3点です。そして、附属的に検討される事項がさらに3点あり、合計6つの事項について検討がなされます。
①何にお金を使うのか?➡資金使途、資金需要の原因の検討
②どのようにして返済するのか?➡返済原資の検討
③返済できなくなった場合の備え➡債権保全策
~これらが稟議書で検討される大きな柱ですが、他にも前提として以下の点が検討されます。
④企業内容(事業者内容)の把握➡財務内容、経営者資質、事業活動状況、業界動向
融資妙味➡金利、取引振り、関連取引
他行動向➡銀行取引状況推移

以上の点について、銀行の融資担当者が稟議に記載しやすいように情報提供してあげることで、融資スムーズに進むでしょう。ただし、こちらからの情報提供の仕方にも注意が必要です。正確、的確に稟議書に記載してもらう必要があるからです。
上記6つのポイントについて、伝え方を解説していきます。

まず、資金使途の説明の仕方について、次回、お話していきます。

借入申込のポイント その1

借入申込する際のポイントについて、お話していきます。まず、どこに借入申込するかについてです。

借入が必要なとき、前回お話した借入の種類のうちから、どんな借入のイメージを持たれるでしょうか。
たとえば、開業当初等はじめて借入するときについて考えてみましょう。
まず、どこに依頼するべきかも、戸惑うことと思います。事業を始めていれば、売上の入金口座を開設した銀行があるはずですから、口座がある銀行に依頼することになると思いますが、口座があるからと言って融資をしてもらえる訳ではなりません。

おすすめは、日本政策金融公庫(国民生活事業)です。日本政策金融公庫は財務省所管の特殊会社であり、国の政策のもと政策金融を機動的に実施するのが基本理念です。つまり、民間金融機関のような与信判断だけではなく、政策的な判断も入るので、その分「借入がしやすい」のです。はじめて借入するのであれば、日本政策金融公庫(国民生活事業)へ。
もともと、いきなりプロパー融資を申込んでも、まず無理でしょう。銀行は「実績」を求めてきます。それは信用の実績です。具体的には、銀行にリスクのない形態の取引での仕振りを見るのです。その様な場合、まず銀行が勧めるのが預金担保貸付日本政策金融公庫です。商工会や商工会議所経由で、保証協会付の制度融資を利用する手もあります。
銀行は、預金担保貸付や日本政策金融公庫の借入、保証協会付貸付等の返済が期日に確実に行われるのかを見ています。それらを約定通りに履行するという実績を積んで、そして、事業を順調に拡大することによって、次のステップへと進むことができます。
つまり、開業直後には、預担や公庫の借入あるいは保証協会付の制度融資で資金を繰り回さざるを得ない場合が多いのです。開業から何年か経過して、「事業をしっかり継続できる」という実績ができてから、通常の保証協会付融資に進むのが一つのパターンです。
預金担保貸付は、定期預金の範囲内で借入するものなので、定期預金がなければ成立しません。また、解約する代わりに借入することになるので、資金が増えるわけでもありません。銀行が預担しか対応してくれない場合には、信用の実績作りとして割り切って考えるしかありません。
日本政策金融公庫(国民生活事業)の借入についても、約定返済を守ることで、決済口座の動きが、銀行への信用の実績になっていきます。
なお、日本政策金融公庫には、「国民生活事業」「中小企業事業」「農林水産事業」があり、それぞれ取り扱う融資が異なります。これは、日本政策金融公庫が、「国民生活金融公庫」「中小企業金融公庫」「農林漁業金融公庫」の三つが統合してできたものだからです。農林水産事業は農林水産事業者の資金調達用のものですが、国民生活事業と中小企業事業の違いは何でしょうか。ざっくりと言うと、国民生活事業小規模事業者向け小口事業資金の取扱い、中小企業事業はそれよりも規模の大きな中小企業向け長期資金(基本有担保)の取扱いということになります。開業資金については、通常、国民生活事業を利用することになります。
開業資金として、保証協会付の制度融資申込も可能です。滋賀県信用保証協会では、開業資金として「創業枠」「創業サポート枠」「女性創業枠」が用意されています。いずれも責任共有制度対象外です。つまり保証割合100%なので、保証がおりれば銀行は融資してくれます。県が保証人になって100%保証してくれるので、銀行としてのリスクがないからです。
ただし、保証協会自体の審査があります。また、金利以外に保証料(1%)がかかります。そして、申込窓口は商工会商工会議所県産業支援プラザになります。

以上、開業時の借入の概要でした。
次回からは、借入審査の内幕と、その対処法等について述べていきたいと思います。

スムーズな融資実行へ向けて その2

前回に引き続き融資の種類について見ていきます。

個別稟議、極度稟議、一括稟議の分類
原則的には貸出案件1件ごとに稟議書が作成されます。これを個別稟議と呼びます。
それに対して、反復的な借入申込があるような場合に、優良な取引先に対して貸出限度額を決めてしまうことがあります。一定期間内、極度範囲内で反復的に貸出を実行するための貸出極度額の稟議を極度稟議と呼びます。
また、同質の貸出で、実行時期が接近しているものをまとめて稟議する場合があり、それを一括稟議と呼びます。この場合、まとめる稟議は、次に説明する資金使途の分類が同じものに限定されます。

資金使途による分類
融資した資金が何に使われるかによって、以下のように資金使途が分類されます。
a.経常運転資金:仕入、生産、販売等の営業活動に伴い経常的に必要となる運転資金です。この経常運転資金のうち、繰り返し継続を続けるものを、ころがし(コロ単)と呼ぶことがあります。
b.増加運転資金:売上高の増加または収支条件の変化に伴い必要となる運転資金です。
c.季節資金:季節的要因によって、一時的に必要となる運転資金です。たとえば、バレンタインデーに備えてチョコレートの製造を増やすための資金等です。
d.在庫資金:在庫を積み増す場合に必要となる資金です。
e.決算・賞与資金:納税、配当金、役員賞与等を支払うための決算資金と従業員賞与を支払うための賞与資金のことです。
f.減産資金:減産に伴い発生する資金需要に対応するものです。
g.つなぎ資金:別途財源が確定している場合の資金調達までの一時的資金需要に対応するものです。
h.月中資金:支払い先行による月中のごく短期間の資金不足に対応するものです。
i.長期運転資金:1年を超えて必要となる運転資金です。
j.設備資金:工場、機械、本社建物等への設備投資のための資金です。
k.貿易関連資金:輸出入取引に関連して発生する資金需要に対応するものです。外為与信とも呼ばれます。
l.赤字補填資金:赤字を埋め合わせるための資金のことで、融資対象となりません。運転資金として申込んでも赤字補填資金と判断されれば、否決されます。

以上、融資については様々な区分けがされます。それぞれの言葉の意味が頭に入っていると銀行員との話し合いの際に役立つでしょう。
そして、どの様な種類の融資を申込むのか、事前に整理してから交渉に臨むことが重要です。例えば、「手形貸付を部店長権限の範囲内で、新規個別稟議、プロパーで経常運転資金として申込む」と言うように明確なイメージを持って交渉に臨むのと、単に「資金が必要だから貸してほしい」との思いだけで交渉するのとでは銀行の対応が違ってきます。

では、実際に借入申込する際の注意点、ポイントいついて、次回からお話していきます。

スムーズな融資実行へ向けて その1

これからしばらく、融資についてお伝えしていきたいと思います。

まず、融資の種類について見ていきます。
融資については、いろいろな区分の仕方があります。区分と言っても金融機関側で勝手に行っているもので、借りる側からすれば、借りられれば何でもいい訳です。しかし、交渉相手の手の内を少しでも多く知っておくことは、交渉を有利に運ぶためには欠かせないことです。融資のシステム概要を整理して理解しておくことは、金融機関と借入交渉を行う際に、決して無駄にはなりません。
以下、若干長くなりますので、ご存じの部分は飛ばし読みしてください。

貸出科目による分類
貸出科目としては、商業手形割引、手形貸付、当座貸越、証書貸付等があります。

商業手形割引は、販売先から受け取った手形を銀行に割引いて(買取って)もらうものです。手形期日に手形交換所で決済された資金で返済となります。
手形貸付は、銀行の借入専用の手形に記名押印して、手形額面の金額を借入するものです。手形期日までの借入となりますが、サイト3か月程度の手形を切ることが多く、短期の借入に使われます。
当座貸越は、当座預金の赤残を一定額まで認めるものです。赤残当貸は、本来は一時的な資金不足に備えるものですが、べったり張付いてしまうこともあるので、銀行は積極的には取り上げません。また、個人の総合口座預金にセットされた定期預金に見合う貸越しも当座貸越の一種です。
証書貸付は、金銭消費貸借契約書に記名押印して借入を行うものです。約定返済付きの長期の借入の際に使われます。
支払承諾は、銀行が保証業務を行うもので、やや特殊です。こんなのもあるという程度で結構です。

融資の権限による分類
支店長の権限内で貸出できるものを店内稟議または部店長権限といいます。各支店毎に、個別案件自体の額や融資先の融資額合計について、融資先の格付に基づいて、部店長権限の金額(枠)が細かく決められています。そして、支店の格と部店長権限枠は比例して大きくなります。つまり大きな支店ほど部店長権限枠が大きいのです。
また、部店長権限の中でも預金担保付融資(預担)は別枠となり、即決でOKですし、信用保証協会の保証付きの融資(協会付)も別枠で、保証がおりれば、ほぼOKです。
なお、これら預担、協会付以外の融資をプロパー融資と呼んでいます。
部店長権限に対するのが、本部稟議または本部権限と呼ばれるものです。こちらは、支店から上げられた稟議を本部(本店)が決裁することによってはじめて融資実行できます。本部の決裁についても、金額により次長決裁、部長決裁、役員決裁等に分かれます。
当然、決裁ハードルの高い順は、役員決裁、部長決裁、次長決裁、部店長権限の順になります。

新規、継続の分類
新規稟議、増額稟議、継続稟議、折返し稟議という分類があります。
最初の三つは何となく分かると思いますが、「折返し」というのが分かりにくいと思います。これは、約定返済付きの融資について返済が進んだ時点で、金額復活させる融資というイメージです。

まだ、他にも分類の仕方がありますが、続きは後日といたします。