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滋賀県 新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置 協力金

8月8日から滋賀県にも新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置の適用がされることになりました。
対象地域は県内13市です。
期間は8月8日から8月31日までです。
これに伴い、飲食店に対して
①営業時間の午前5時から午後8時までに営業時間を短縮
酒類の提供停止
以上の2点が要請されました。
そして、この要請に従った場合には、以下の計算により協力金が支給されます。
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高の40%(ただし下限3万円~上限10万円)×日数(定休日を除く)

または
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高減少額の40%上限20万円)×日数(定休日を除く)

また、県内6町に対しては滋賀県独自の時短要請が為されます。
要請の内容は
①営業時間の午前5時から午後9時までに営業時間を短縮
酒類の提供は午前11時から午後8時まで
協力金は
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高の30%(ただし下限2.5万円~上限7.5万円)×日数(定休日を除く)
または
支給額:2019年又は2020年8月の一日当たり売上高減少額の40%上限20万円又は2019年又は2020年8月の一日当たり売上高の30%少ない方の額)×日数(定休日を除く)

なお、協力金申請には、時短営業を示すチラシの掲示が条件になります。

現状、申請の手続き詳細は明らかになっていません。判明次第、ご報告します。